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2016.04.23
インフルエンザに伴う出席停止について(登校許可書・出席停止日数)
インフルエンザは学校保健安全法において「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」として指定されている病気で、これに罹患した場合には、「定められた期間を欠席の後、医師の登校許可が出たら登校する」となっており、その病気による欠席の期間は、欠席扱いにはなりません。
また、インフルエンザには別紙[インフルエンザ出席停止日数]のように学校保健安全法施行規則において【インフルエンザの出席停止の期間の基準】(発症した後5日を経過、かつ 、解熱した後2日を経過するまで)が定められており、必ずそれをお守りくださいますようお願い申し上げます。
つきましては、インフルエンザにかかった場合には、必ず
①学校への連絡
②【登校許可書】を医療機関にて記入していただき、登校時に担任に提出
という手続きをおとりください。
なお、「登校許可書」につきましては、上に掲載したもの[新・登校許可書(インフルエンザ用)]をプリントアウトをして、医療機関にて記入して頂き、担任までご提出ください。