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2016.04.23

インフルエンザ以外での出席停止について(登校許可書)

インフルエンザ以外の登校許可書

 

インフルエンザに罹患した場合は、別に掲載しました指示・書式に従ってください。

 

 学校には、学校保健安全法において「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」として指定されている病気があります。

 それらの病気にかかった場合の扱いとしては、「定められた期間を欠席の後、医師の登校許可が出たら登校する」となっております。その病気による欠席の期間は、欠席扱いにはなりません。つきましては、下記に挙げた病気にかかった場合には、必ず

 ①学校への連絡 ②登校時に「登校許可書」の提出

という手続きをおとりくださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

 なお、「登校許可書」につきましては、上に掲載したもの【インフルエンザ以外の登校許可書】をプリントアウトをして、医療機関にて記入して頂き、担任までご提出ください。

 

<出席停止扱いとする病気>

インフルエンザ・百日咳・麻疹(はしか)・流行性耳下腺炎(おたふく風邪)・風疹・水痘(みずぼうそう)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核腸管出血性大腸菌感染症・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎

 

 <条件によっては出席停止扱いとする病気>

溶連菌感染症・ウィルス性肝炎・手足口病・伝染性紅斑・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ感染症・流行性嘔吐下痢症※

※流行性嘔吐下痢症とは  … ウィルス性胃腸炎(ノロウィルス・ロタウィルスなど),  感染性胃腸炎などをさします。